関連法規ダイジェスト

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平成20年08月27日

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

<企業内容等の開示に関する内閣府令>
四半期財務諸表等の記載
新規上場の際の有価証券届出書の「経理の状況」及び「その他」の記載事項として、四半期財務諸表等の記載を求める。(第二号の四様式)
<企業内容等の開示に関する留意事項>
1.半期報告書提出会社が四半期報告書提出会社となった場合の取扱い
(1)半期報告書提出会社が、四半期報告書提出会社となった場合において提出しなければならない四半期報告書を明確化。(24の4の7‐3)
(2)半期報告書提出会社が、事業年度開始の日から6月を経過した日から起算して3月以内の期間に四半期報告書提出会社となった場合には、半期報告書の提出を要することを明確化(ただし、当該会社が第2四半期会計期間に係る四半期報告書を提出した場合にはこの限りでない。)。(24の5‐4)
2.四半期報告書提出会社が半期報告書提出会社となった場合の取扱い
四半期報告書提出会社が事業年度開始の日から6月を経過した日から起算して3月以内に半期報告書提出会社となった場合には、当該事業年度に係る半期報告書の提出を要することを明確化(ただし、当該会社が第2四半期会計期間に係る四半期報告書を提出した場合にはこの限りでない。)。(24の5‐5)
平成20年9月26日(金)まで意見募集。
管轄:金融庁

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