関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成20年08月29日

質疑応答事例(法人税)の更新(分社型分割)

子会社を分割承継法人とする分割において対価の交付を省略した場合の税務上の取扱いについて(分社型分割)
<照会要旨>
1.親会社は、4月に100%子会社との間で、親会社を分割法人とする吸収分割(本件分割)を行い、親会社の営む複数の事業のうち一の事業(分割事業)を子会社に移転した。
本件分割では、親会社(分割法人)が子会社(分割承継法人)の発行済株式の全部を保有しているため、仮に子会社が親会社に分割対価として子会社の株式を交付したとしても、親会社の保有する子会社の株式数が増加するのみで親会社と子会社との100%親子関係に変動はないことから、本件分割に係る分割契約書において、「甲(親会社)は乙(子会社)の発行済株式の全部を所有しているため、本件吸収分割に際し、乙は甲に対して、株式、金銭その他の財産の交付を行わない。」こと(対価の省略を行うこと)を定めている。
なお、本件分割後においても、親会社は子会社の発行済株式の全部を保有する予定である。
2.本件分割が会社法上可能であることを前提として、分割対価が交付されない本件分割について、法人税法上、次の点については、それぞれ次のとおり解して差し支えないか。
(1)本件分割は、適格分社型分割に該当する。
(注)本件分割においては、分割契約書において対価の省略を行うことを定めており、当然に親会社の株主に対して分割対価を交付しないものであることから、分社型分割に該当するとの前提で照会をしている。
(2)親会社(分割法人)は本件分割に伴い分割対価の交付を受けないが、税務上は分割前から親会社が保有する子会社株式(分割承継法人株式)の帳簿価額につき、移転純資産の額(本件分割が適格分社型分割に該当する場合には、移転事業に係る資産及び負債の帳簿価額の差額)を増額させる修正を行うことになる。
<回答要旨>
照会の事実関係を前提とする限り、照会要旨のとおり取り扱って差し支えない。
管轄:国税庁

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念