平成20年09月11日
リース取引に関する会計処理について(通知)
学校法人のリース取引については、教育研究用のコンピュータをはじめ、医療機器、車両等各種資産に範囲が拡大するとともに、取引量も年々増加する傾向にある中で、企業会計基準改正の背景となったリース取引に係る経済的実態を的確に計算書類に反映させる要請等については、学校法人会計に関しても同様である。このため、学校法人会計においても、ファイナンス・リース取引については、一定の場合を除き、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行うこととし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を廃止する等、リース取引に関する会計処理についてその取扱いの統一を図ることとした。
<会計処理>
(1)ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース物件及びこれに係る債務を、それぞれ該当する固定資産等の科目及び負債の未払金(長期未払金)に計上する。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができる。
アリース料総額が学校法人の採用する固定資産計上基準額未満のもの(少額重要資産を除く。)
イリース期間が1年以内のもの
ウリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のもの(所有権移転外ファイナンス・リース取引に限る。)
・リース料総額の区分方法は利子抜き法を原則とするが、リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合には、利子込み法により処理することもできるものとする。
・リース対象資産の減価償却額は、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るものについては自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定し、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものについてはリース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとして算定する。
・利子抜き法により処理する場合、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法は、原則として、利息法によるものとする。
(2)オペレーティング・リース取引の会計処理
・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。
(3)表示
・リース物件については、該当する固定資産の科目又は消耗品費・賃借料等の経費科目に含めて表示する。
・リース物件に係る債務については、貸借対照表日後1年以内に支払いの期限が到来するものは流動負債に属するものとし、貸借対照表日後1年を超えて支払いの期限が到来するものは固定負債に属するものとする。
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