関連法規ダイジェスト

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平成20年09月12日

平成20年1月4日付課法2-1ほか1課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(適格合併)

6第68条の2の3《適格合併等の範囲に関する特例》関係
【新設】(名義株がある場合の特定支配関係の判定)
68の2の3(1)-1一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の株式を保有する関係があるかの判定で、株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者が保有するものとして判定する。
【新設】(自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義)
68の2の3(1)-2合併法人が合併前に我が国において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っているかどうかは、当該合併法人の株主総会及び取締役会等の開催、役員としての職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所並びにその他の状況を勘案の上判定するものとする。
同条第2項第4号の分割承継法人及び第4項第4号の株式交換完全親法人に係る判定についても、同様とする。
【新設】(特定軽課税外国法人に該当するかどうかの判定)
68の2の3(2)-1外国法人に該当するか否かの判定については、66の6-3から66の6-8までの取扱いに準じて取り扱う。
【新設】(船舶又は航空機の貸付けの意義)
68の2の3(2)-2「船舶若しくは航空機の貸付け」とは、いわゆる裸用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の貸付けをいい、いわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の用船(機)は、これに該当しない。
【新設】(自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義)
68の2の3(2)-3外国法人が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っているかどうかは、当該外国法人の株主総会及び取締役会等の開催、役員としての職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所並びにその他の状況を勘案の上判定するものとする。
【新設】(事業の判定)
68の2の3(2)-4外国法人の営む事業が措置法令第39条の34の3第7項第3号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる事業のいずれに該当するかどうかは、原則として日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。
【新設】(証券業を営む外国法人が受けるいわゆる分与口銭)
68の2の3(2)-5証券業を営む内国法人に係る同項に規定する外国法人で証券業を営むものが、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその顧客から受けた有価証券の売買に係る注文を当該内国法人に取り次いだ場合において、その取り次いだことにより当該内国法人からその注文に係る売買等の手数料の一部をいわゆる分与口銭として受け取ったときは、その分与口銭は同条第7項第3号イ(4)に規定する関連者以外の者から受ける受入手数料に該当するものとして取り扱う。
管轄:国税庁

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