関連法規ダイジェスト

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平成20年09月16日

平成20年1月4日付課法2-1ほか1課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(農業経営基盤強化準備金)

3第61条の2《農業経営基盤強化準備金》関係
【新設】(適格合併により引継ぎを受けた農業経営基盤強化準備金の取崩し)
61の2-1適格合併により引継ぎを受けた農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた農業経営基盤強化準備金を含む)の措置法第61条の2第2項の規定による取崩しについては、55-7の2の取扱いに準じて取り扱うものとする。
【新設】(海外投資等損失準備金の取扱い等の準用)
61の2-2農業経営基盤強化準備金の積立額の損金算入等については、55-17、55-18及び55の5-1の取扱いに準じて取り扱うものとする。
4第61条の3《農用地等を取得した場合の課税の特例》関係【新設】(贈与による取得があったものとされる場合の適用除外)
61の3-1農用地の贈与による取得は、同条の取得に該当しないのであるが、次に掲げる場合は、次によることに留意する。
(1)農用地を著しく低い価額で譲り受けた場合において、その譲受価額と譲受の時における当該農用地の価額との差額に相当する金額について贈与を受けたものと認められるときは、同条の規定の適用に当たっては、当該譲受価額による取得があったものとする。
(2)農用地を著しく高い価額で譲り受けた場合において、その譲受価額と譲受の時における当該農用地の価額との差額に相当する金額の贈与をしたものと認められるときは、同条の規定の適用に当たっては、当該農用地の価額による取得があったものとする。
【新設】(事業の判定)
61の3-2法人の営む事業が措置法第61条の3第1項に規定する農業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。
【新設】(貸付けの用に供されているものに該当しない機械の貸与)
61の3-3例えば農業用の機械を他の者に貸与した場合において、当該農業用の機械が専ら当該法人のためにする農畜産物の生産の用に供されているなど法人自らが使用しているものと同様の事情にあると認められる場合には、その貸し付けている農業用の機械は、当該法人の農業の用に供したものとして取り扱う。
【新設】(農用地等の圧縮限度額の計算)
61の3-4農用地等が2以上ある場合において、同項に規定する圧縮限度額がいずれの農用地等から充てられたものとするかは、法人の計算によるものとする。
管轄:国税庁

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