関連法規ダイジェスト

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平成20年09月19日

企業会計基準公開草案第32号「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第31号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」に対する意見

1.会計基準第19項(7)⑥について-重要な変動の比較対象
会計基準第19項(7)⑥の、のれんの金額の「重要な変動」の比較対象は前年末であることを明示すべきである。また、当該事項は「重要な」変動が生じた場合に注記することとされているが、「著しい」変動が生じた場合に注記することとすべきである。
さらに、会計基準第28-3項では、会計基準第19項(7)⑥の適用初年度の取扱いが示されていないが、会計基準第19項(7)②及び③と同様、適用初年度は開示不要とすべきである。
2.会計基準第19項(7)⑥について-⑤の減損損失の開示との関係
⑥ののれんの金額の重要な変動には、会計基準第19項(7)⑤により、のれんの減損損失は除くということでよいか。もしそうであれば、減損損失の認識による重要な変動は除く旨を明示していただきたい。
3.会計基準第28-3項について
第19項③は、適用初年度は開示不要とされているが、適用初年度の第2四半期から報告セグメント等の変更をした場合は、注記は不要でよいのか明示すべきである。
管轄:日本公認会計士協会

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