平成20年09月19日
「会計上の変更及び過去の誤謬に関する検討状況の整理」に対する意見
1.会計方針の変更と表示方法の変更の区分について(第42項)
「会計方針の変更と表示方法の変更との区分は、表示方法の変更が、何らかの会計処理の変更に伴うものであったかどうかにより判断するものとした。」と記載されているが、この判断基準である「何らかの会計処理の変更に伴うもの」という表現は曖昧であるから、この表現を見直しするか、より具体的な判断基準を例示として示す必要がある。
2.会計処理の対象となる会計事象の重要性が増したことによる本来の会計処理への変更の取扱いについて(第54項)
会計処理の対象となる会計事象等の重要性が増したことによる本来の会計処理への変更についても、「誤謬」に含まれるか明確にすべきである。
3.監査上の対応からのコメント
(1)重要性の取扱いについて(第48項なお書き)
重要性に関する基本的な考え方等について、結論の背景ではなく会計基準本文の定義の中で明確に記載する必要がある。
(2)監査の実行可能性について(第83項及び第84項)
経営者による修正再表示の実施が、監査人による意見表明の前提であることに十分に配慮する必要がある。
4.その他
過去の誤謬があった場合の会社法上の取扱いについても十分に整理することが望まれる。
[関連記事]