平成20年09月24日
四半期決算短信の作成に係る留意事項(平成20年9月)
【全般的事項】
1.決算発表日数について
四半期決算の発表日を決定する際は、四半期決算短信が速報としての役割を十分に果たすことが可能となるよう、速やかな開示に努める。
2.第2四半期決算短信の様式について
第1四半期における四半期決算短信と同じ様式(特定事業会社にあっては、特定事業会社の第2四半期用の様式)により開示する。
3.米国会計基準を適用している場合の開示内容(米国会計基準採用会社のみ)
「四半期決算短信における適用初年度の対応について」を適用せずに四半期決算短信を作成することも認められる。
4.特定事業会社の第2四半期における開示内容(特定事業会社第2四半期のみ)
「四半期決算短信における適用初年度の対応について」(追加を含む。)の記載内容を適用せずに四半期決算短信を作成する。
5.XBRLファイルによる財務諸表提出機能の提供開始時期について
XBRLファイルによる財務諸表の提出開始時期である平成21年1月(予定)までは、財務諸表部分についてはPDFファイルのみの提出となる。
【定性的情報に関する事項】
1.「(連結)経営成績に関する定性的情報」への前期数値の記載について
前年同四半期増減率(もしくは、前年同四半期の金額)を記入する場合は、「参考として記載している」旨を明記する。
2.平成20年8月の四半期連結財務諸表規則の改正に関する事項
改正後の開示対象特別目的会社の注記に関する規定の早期適用において、四半期決算短信への同様の注記を記載する場合は、定性的情報の末尾(連結財務諸表作成会社)または四半期財務諸表の後(連結財務諸表非作成会社)に独立した注記として記載する。
【財務諸表等に関する事項】
1.適用初年度における前年同四半期に係る四半期財務諸表の開示について
適用初年度の第2四半期決算短信における前上半期の(連結)財務諸表については、前中間期に作成した中間(連結)財務諸表(中間(連結)損益計算書、中間(連結)キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報)を「参考資料」として開示すれば足りる。
2.四半期会計期間損益計算書の開示について(特定事業会社のみ)
第2四半期決算短信において、四半期(連結)会計期間(3か月)に係る損益計算書を開示する場合は、「5.中間連結財務諸表」または「6.中間財務諸表」の末尾において、「参考」と明記した上で記載する。また、第3四半期決算短信においても同様に、「5.四半期(連結)財務諸表」の末尾において、「参考」と明記した上で記載する。
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