関連法規ダイジェスト

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平成20年09月26日

「棚卸資産の評価に関する会計基準」の改正

・棚卸資産については、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算して取得原価とし、次の評価方法の中から選択した方法を適用して売上原価等の払出原価と期末棚卸資産の価額を算定するものとする(後入先出法は除外)。
1.個別法
2.先入先出法
3.平均原価法
4.売価還元法
・改正会計基準の適用初年度において、棚卸資産の評価方法を後入先出法から改正会計基準に定める評価方法へ変更したことによる影響額が多額である場合、適用初年度の期首における棚卸資産の帳簿価額合計額とその時点の再調達原価合計額の差額(適用初年度の期首の棚卸資産に係る保有損益相当額)のうち当期の損益に計上された額を、特別損益に表示することができる。
・改正会計基準の適用初年度において、会計基準の変更に伴い後入先出法から改正会計基準に定める評価方法への変更が財務諸表に与える影響を記載する際には、後入先出法を適用した場合の損益と変更後の評価方法による損益との差額に代えて、払い出した棚卸資産の帳簿価額合計額(売上原価)と払出し時点の再調達原価合計額の差額(当期の損益に含まれる棚卸資産の保有損益相当額)を、当該会計方針の変更の影響として注記することができる。この場合、当該保有損益相当額の算定方法の概要及び当該保有損益相当額の算定に含めた棚卸資産の範囲等に関する事項をあわせて注記することとする。
改正企業会計基準第9号
管轄:企業会計基準委員会

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