平成20年10月07日
「セグメント情報の開示に関する会計手法」の改正
「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」等を受けて行われた改正。適用指針では、四半期連結財務諸表におけるセグメント情報の注記に当たり、四半期連結会計期間において四半期連結財務諸表に係る会計処理の原則及び手続を変更した場合並びにセグメンテーションの方法等を変更した場合には、年度での記載に準じた記載方法により、その旨、変更の理由及び当該変更がセグメント情報に与えている影響額を記載することとされている。この場合、変更を行った四半期連結会計期間以後に記載される影響額は、期首からの累計期間に係るセグメント情報に与えている影響額を記載することになることを本改正で追加した。
会計制度委員会報告第1号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会
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