平成20年度の税制改正で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に、資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われたことから、平成21年度分からの償却資産(固定資産税)の申告にあたっての注意点をとりまとめたもの。
・改正後の耐用年数は、過去に申告した償却資産も含めて、毎年1月1日において所有するすべての償却資産に適用される。
・償却資産の評価は、原則として、前年度の評価額を基礎に、耐用年数に応じた減価を考慮して行うこととされているので、平成21年度の評価額計算は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価を考慮して計算することになる。資産の取得時に遡って再計算するものではない。
・評価額計算の具体例
・全資産申告(企業電算申告)を行っている場合、利用しているシステムの計算方法が前年度の評価額を基礎に計算するものとなっているか確認する必要がある。
・毎年の資産の増減分のみ申告されている場合、過去に申告した資産について耐用年数省令の改正により耐用年数が改正されたものがあれば、改正後の耐用年数を申告する必要がある。その場合、耐用年数の申告誤りによる耐用年数の修正と区別できるよう、種類別明細書の摘要欄にその旨の記載(例えば「省令改正による変更」等)をお願いしたい。
・耐用年数省令の改正により耐用年数が改正された資産の例示
管轄:総務省自治税務局
財団法人資産評価システム研究センター