関連法規ダイジェスト

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平成20年11月25日

会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)(事業報告関係)

2007年9月30日の金融商品取引法の全面施行、2008年4月1日の改正法務省令の施行、リース取引に関する会計基準、関連当事者の開示に関する会計基準及び棚卸資産の評価に関する会計基準などの重要な会計基準の改正、2008年8月7日の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の改正等を踏まえ、2008年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する事業報告(計算書類及び事業報告の附属明細書については、2008年4月1日以後に開始した事業年度に関するもの)を念頭に、改正事項に即して必要最小限の修正を行った。
<主な改正点>
事業報告関係(会社役員に関する事項)
・記載の対象となる会社役員の範囲:事業報告における記載の対象となる会社役員は、記載事項によりその範囲を異にするものとして取り扱われている。
・役員賞与:事業報告の対象となる事業年度に客観的に対応する報酬等であっても、当該報酬等の額がその事業年度に係る事業報告作成時に判明しない場合には、その後に会社役員が当該報酬等を「受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった」事業年度に係る事業報告において記載することとなる。
・退職慰労金:当該事業年度に客観的に対応する額が特定されれば、当該事業年度に係る会社役員の報酬等に含めて、それ以外は、当該事業年度において受ける見込みの額が明らかになった会社役員の報酬等として開示することとなる。退職慰労金の見込みの額が明らかにならない場合は、支給した事業年度又は支給する見込みの額が明らかになった事業年度の事業報告で開示する。
・附属明細書のうち、「会社役員又は支配株主との間の利益が相反する取引の明細」を削除。
管轄:社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会企画部会

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