平成20年12月16日
平成20年7月2日付課法2-5ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(固定資産の取得価額等)
【新設】(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新に含まれる資産の取得等)
7-3-24規則第18条第1項第2号《耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等》に規定する「これに代わる新たな資産(……)と取り替えた場合」には、規則第16条第1号《構成が著しく異なる場合の耐用年数の短縮》に掲げる事由又はこれに準ずる事由により承認を受けた短縮特例承認資産について、次に掲げる事実が生じた場合が含まれるものとする。
(1)当該短縮特例承認資産の一部の資産を除却することなく、当該短縮特例承認資産に属することとなる資産(その購入の代価又はその建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びにその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の10%相当額を超えるものを除く。)を新たに取得したこと。
(2)当該短縮特例承認資産に属することとなる資産を新たに取得することなく、当該短縮特例承認資産の一部の資産を除却したこと。
(注)本文の取扱いの適用を受ける資産についての令第57条第7項《耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新》に規定する届出書の提出は、当該資産を新たに取得した日又は当該一部の資産を除却した日の属する事業年度に係る申告書の提出期限までに行うこととなる。
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