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平成20年12月26日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(耐用年数)

耐用年数の適用等に関する取扱通達関係
・いずれの「設備の種類」に該当するかの判定(耐通1-4-2改正)
機械及び装置が一の設備を構成する場合において、その設備が別表第二の「設備の種類」に掲げる設備(業用設備)のいずれに該当するかは、原則として、法人の設備の使用状況等からいずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定することを明らかにしている。
・最終製品に基づく判定(耐通1-4-3新設)
法人が設備をいずれの業種用の設備として通常使用しているかは、その設備に係る最終製品に基づき判定することとし、最終製品に係る設備が業用設備のいずれに該当するかの判定は、原則として、日本標準産業分類の分類による。
・中間製品に係る設備に適用する耐用年数(耐通1-4-4改正)
最終製品に係る一連の設備を構成する中間製品に係る設備の規模がその一連の設備の規模に占める割合が相当程度であるときは、中間製品に係る設備については、最終製品に係る業用設備の耐用年数を適用せずに、中間製品に係る業用設備の耐用年数を適用する。
・自家用設備に適用する耐用年数(耐通1-4-5新設)
製造業を営むために有する発電設備のように、設備から生ずる最終製品を専ら用いて他の最終製品が生産等される場合のその設備については、他の最終製品に係る設備として、その使用状況等から業用設備のいずれに該当するかの判定を行う。
・複合的なサービス業に係る設備に適用する耐用年数(耐通1-4-6新設)
それぞれの設備から生ずる役務の提供が複合して一の役務の提供を構成する場合のその設備については、それぞれの設備から生ずる役務の提供に係る業種用の設備の耐用年数を適用せずに、一の役務の提供に係る業種用の設備の耐用年数を適用する。
・総合工事業以外の工事業用設備(耐通2-8-2新設)
機械及び装置で、職別工事業又は設備工事業の業種用の設備として通常使用しているものは、別表第二の「30総合工事業用設備」に含まれる。
・持ち帰り・配達飲食サービス業用のちゅう房設備(耐通2-8-6新設)
ちゅう房用の機械及び装置で、持ち帰り・配達飲食サービス業の業種用の設備として通常使用しているものは、別表第二の「48飲食店業用設備」に含まれる。
課法2-14
課審5-195
管轄:国税庁

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