平成20年12月26日
事業分離等に関する会計基準
企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」の改正。
<主な改正点>
・受取対価が分離先企業の株式のみである場合の分離元企業の会計処理
分離先企業が子会社となる場合
18-2.事業分離前に分離元企業は分離先企業の株式を有しその他有価証券(売買目的有価証券の場合を含む。以下同じ。)としており、事業分離により分離先企業が新たに分離元企業の子会社となる場合、分離元企業(親会社)は次の処理を行う。
(1)個別財務諸表上、第17項(1)と同様に、移転損益は認識せず、当該分離元企業が追加的に受け取った分離先企業の株式(子会社株式)の取得原価は、移転した事業に係る資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額による純資産額に基づいて算定する。なお、事業分離前にその他有価証券として保有していた分離先企業の株式は、事業分離日における時価をもって子会社株式の取得原価に加算し、その時価と適正な帳簿価額との差額は当期の損益として認識する。
(2)連結財務諸表上、分離元企業(親会社)の事業が移転されたとみなされる額と、移転した事業に係る分離元企業(親会社)の持分の減少額との間に生じる差額については、持分変動差額として取り扱う。なお、分離元企業の連結財務諸表上、分離先企業を被取得企業としてパーチェス法を適用する際、分離先企業に対して投資したとみなされる額は、支配獲得時の時価とし、当該金額とこれに対応する分離先企業の事業分離直前の資本との差額をのれん(又は負ののれん)とする。
・受取対価が現金等の財産と分離先企業の株式である場合の分離元企業の会計処理
分離先企業が子会社となる場合
24.(追加)なお、事業分離前に分離先企業の株式をその他有価証券として保有していた場合には、当該分離先企業の株式は、事業分離日における時価をもって受け取った分離先企業の株式(子会社株式)の取得原価に加算し、その時価と適正な帳簿価額との差額は当期の損益として認識する。
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