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平成20年12月26日

四半期財務諸表に関する会計基準
四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針

平成20年3月に企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」が公表されたことに伴う改正。
1.セグメント情報等に関する事項(本会計基準案第19項(7)及び第25項(5-2))
セグメント情報等会計基準適用後の四半期財務諸表には、次のセグメント情報等に関する事項の開示を求めることとした。
(1)報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高
(2)企業結合や事業分離などによりセグメント情報に係る報告セグメントの資産の金額に著しい変動があった場合には、その概要
(3)報告セグメントの変更又は事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法の変更があった場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容
(4)報告セグメントの利益(又は損失)の合計額と四半期損益計算書の利益(又は損失)計上額の差異調整に関する主な事項の概要
(5)重要な減損損失を認識した場合には、その報告セグメント別の概要
(6)のれんの金額に重要な変動が生じた場合(重要な負ののれんを認識した場合を含む。)には、その報告セグメント別の概要
2.適用初年度における取扱い(本会計基準案第28-3項から第28-4項)
(1)適用初年度においては、セグメント情報等に関する事項の前年度の対応する四半期会計期間及び期首からの累計期間に関する開示について記載することを要しない。
(2)適用初年度の第1四半期会計期間においては、セグメント情報等に関する事項について、次の事項を記載しなければならない。
①報告セグメントの決定方法
②各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
改正企業会計基準第12号
改正企業会計基準適用指針第14号
管轄:企業会計基準委員会

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