平成21年01月14日
「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針
学校法人の教育研究活動や管理運営活動において、ソフトウェアの果たす役割が重要性を増していることを踏まえ、文部科学省から「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」が平成20年9月11日付けで発出されたことを受け、実務に適用するに当たっての具体的な指針を取りまとめた。
Ⅰ会計処理
1-1将来の収入獲得又は支出削減が確実であると認められる場合
1-2事務用ソフトウェアを経費処理した場合
1-3学内制作したソフトウェアの処理
1-4教育研究と販売の両方の利用目的があるソフトウェアの会計処理
1-5コンピュータの購入に伴い取得した基本ソフトウェアの会計処理
1-6コンテンツを購入した場合の会計処理
1-7機器備品等に組み込まれているソフトウェア
1-8ソフトウェアを除却した場合の会計処理
1-9ソフトウェアと少額重要資産の考え方
1-10ソフトウェアをグループ償却することの適否
1-11バージョンアップが行われた場合の会計処理
1-12ソフトウェアの保守料を支払った場合の会計処理
Ⅱ表示
2-1表示科目
2-2固定資産明細表への記載
Ⅲその他
3-1「購入等」の考え方
3-2リース通知とソフト通知の適用関係
学校法人委員会報告第42号
管轄:日本公認会計士協会学校法人委員会
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