平成21年01月16日
中小企業者向け省エネ促進税制
東京都で、低炭素型都市の実現に向け、自主的な省エネ努力へのインセンティブとして、独自に、中小企業者向け省エネ促進税制と次世代自動車の導入促進税制の2つの環境減税を開始した。
<中小企業者向け省エネ促進税制(法人事業税・個人事業税の減免)>
1.目的
中小企業者が地球温暖化対策の推進の一環として行う省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の取得を税制面から支援。
2.手法
法人事業税・個人事業税の減免
3.対象者
「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者:総量削減義務の対象とならない中小規模事業所ごとにCO2排出量や対策状況などを記載した報告書を作成・提出し、事業所における省エネ対策の推進を促す。
資本金の額が1億円以下の法人、個人事業者等
4.対象設備
(1)温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得したもの
(2)省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備(減価償却資産)で、環境局が導入推奨機器として指定するもの
5.減免額
設備の取得価額の2分の1(上限1千万円)を取得年度の税額から減免。(ただし、当期税額の2分の1を限度)
減免しきれなかった額は、翌年度税額からも減免可。
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