平成21年02月17日
「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」の改正
従来、棚卸資産の評価については、原価法と低価法の選択適用が認められてきたが、「棚卸資産の評価に関する会計基準」が公表されたことにより、通常の販売目的で保有する棚卸資産については、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、収益性が低下しているものとみて、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とすることとされた。
これにより、販売用不動産等に対する強制評価減の適用はなくなったが、販売用不動産等の評価に関する基本的考え方は変わるものでないことから、本報告の目的を販売用不動産等の評価に関する監査上の取扱いを示すものとした上で、当該会計基準と齟齬を生じている部分等について見直しを行った。
また、本改正に伴い、表題を「販売用不動産等の評価に関する監査上の取扱い」と改めることとした。
監査委員会報告第69号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会
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