平成21年02月17日
電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い(案)
平成20年12月1日に施行された「電子記録債権法」(平成19年法律第102号)に基づいて電子記録債権を活用するにあたっての、当該会計処理及び表示に関する実務上の取扱い(案)の公表。平成21年3月10日(火)まで意見募集。
<会計処理等>
今後も並存する手形債権に準じて取り扱うことが適当であると考えられる。貸借対照表上、手形債権が指名債権とは別に区分掲記される取引に関しては、電子記録債権についても指名債権とは別に区分掲記することとし、「電子記録債権(又は電子記録債務)」等、電子記録債権を示す科目をもって表示する。このため、発生記録により売掛金に関連して電子記録債権を発生させた場合には、電子記録債権を示す科目に振り替え、また、譲渡記録により当該電子記録債権を譲渡する際に、保証記録も行っている場合には、受取手形の割引高又は裏書譲渡高と同様に、財務諸表に注記を行う。
<設例>
1.売掛金に関連して電子記録債権を発生させ譲渡した場合の会計処理
2.貸付金に関連して電子記録債権を発生させ譲渡した場合の会計処理
3.固定資産又は有価証券の売買その他通常の営業取引以外の取引に基づいて電子記録債権を発生させた場合の会計処理
実務対応報告公開草案第30号
管轄:企業会計基準委員会
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