関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成21年03月16日

決算短信の様式・記載要領

平成21年3月期における決算短信の様式・作成要領の一部改定。
<留意事項の主な内容>
1.「決算短信の開示・記載上の注意」の一本化について
連結財務諸表作成会社用と連結財務諸表非作成会社用を一本化する。
2.財務諸表等規則および連結財務諸表規則の改正による注記の追加について
「金融商品に関する注記」「資産除去債務に関する注記」を決算短信の記載事項とするが、決算発表時における開示の必要性が大きくないと考えられる場合には、開示を省略することができる。
3.財務諸表のXBRL形式による提出開始の時期について
通期決算短信の財務諸表におけるXBRL提出機能については、利用開始時期をこれまで予定していた平成21年春から延期し、通期決算短信の財務諸表については、これまでどおりPDFファイルを提出する(サマリー情報については、XBRLファイルの提出が別途必要)。
4.米国会計基準を適用している場合のXBRLファイルについて
サマリー情報のXBRLファイル作成時のタクソノミ画面にて勘定科目を選択する際には、日本基準の勘定科目を選択するのではなく、米国会計基準の勘定科目を選択する。
5.「一株当たり(予想)当期純利益」の修正について
自己株式の取得や株式分割等により、「一株当たり(予想)当期純利益」算出のための分母となる期中平均株式数が変更となり、分子となる(予想)当期純利益が変わらないにも関わらず「一株当たり(予想)当期純利益」が変更となる場合には、「業績予想の修正等」として別途開示する必要はない。
6.その他有価証券評価差額金発生時の別途開示について
通期・四半期決算短信作成過程において算定された「その他有価証券評価差額金」の四半期会計期間における増減額が、直前事業年度の純資産の30%を上回る場合には、「その他上場会社の運営、業務、若しくは財産又は上場株券等に関する重要な事実」として開示することが必要と考えられる。
管轄:株式会社東京証券取引所

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念