平成21年度税制改正による改正法人税法等に示された外国子会社配当益金不算入制度が導入されることに伴い、実務指針の見直しを行う。平成21年4月9日(木)まで意見募集。
公開草案の公表時点(平成21年3月19日)では、国会において改正法人税法等が審議中であり、その公布日が確定しないため、Q&Aでは、公布日が3月であるか4月であるかの違いにより、以下のとおり二つの取扱いを示している。
<平成21年3月31日までに公布された場合>>
3月期決算会社においては、平成21年3月期において、改正法人税法等に基づき、留保利益及び繰越外国税額控除に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計上額の見直しを行い、その影響額を法人税等調整額に計上する。
<平成21年4月1日以降に公布された場合>
3月期決算会社においては、翌期の財務諸表にその影響額を反映させる。この場合、将来における上記に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正差額に重要性があると認められる場合には、開示後発事象として、その内容及びその影響を注記する。
なお、いずれの場合でも、改正法人税法等の公布日に関わらず、平成21年3月期における繰延税金資産の計上基礎となるタックスプランニングに基づく将来の課税所得の発生見込額の見積りに当たっては、その影響(特に、外国子会社の将来利益からの配当が益金不算入とされること)を踏まえることになると考えられる。
会計制度委員会報告第6号
会計制度委員会報告第10号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会