関連法規ダイジェスト

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平成21年03月24日

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について(セグメント情報)

「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等の公表を踏まえた改正。
セグメント情報を開示する方法としてマネジメント・アプローチが採用されたことに伴い、連結ベースのセグメント情報の注記規定及び様式の全面的な改正を行う。また、連結財務諸表を作成していない場合でもセグメント情報の注記を求めることとし、この場合の単体ベースのセグメント情報の注記規定及び様式を新設する。
<注記事項>
・セグメント情報((1)報告セグメントの概要、(2)報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額およびこれらの金額の算定方法、(3)(2)の金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの貸借対照表計上額または損益計算書計上額との差額および当該差額の主な内容)<連結財務諸表規則様式第1号、財務諸表等規則様式第2号>
・関連情報((1)製品およびサービスごとの情報、(2)地域ごとの情報、(3)主要な顧客ごとの情報)<連結財務諸表規則様式第2号、財務諸表等規則様式第3号>
・報告セグメントごとの固定資産の減損損失、のれんの償却額および未償却残高ならびに負ののれんの発生益の金額<連結財務諸表規則様式第3号、財務諸表等規則様式第4号>
管轄:金融庁

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