平成21年03月27日
会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令
国際的な会計基準とのコンバージェンスの必要から企業結合会計基準等が公表されたこと及び近時の関係法令の改正等に伴い、会社法の委任に基づく会社計算規則について、所要の改正を行うとともに、同法の委任に基づく会社法施行規則についても、関係各方面から様々な見直しの要望が寄せられていること等から同規則の一部を改正したもの。
1.会社計算規則関係
(1)企業結合会計基準等の公表に伴う改正
・組織再編等におけるのれん、特別勘定および株主資本等に係る規定の改正
・募集株式の発行及び新株予約権の行使等に伴う資本金等増加限度額並びに設立時の株主資本等に係る規定の改正
(2)財務諸表規則等の改正に伴う整備
(3)その他の改正事項
株式会社が資本金の額を増加する場合の原資を資本準備金及びその他資本剰余金に限定しないものとすること、その他形式的整備を含む所要の改正
2.会社法施行規則関係
(1)株式に関する規律の改正
(2)株主総会参考書類に係る規律の改正
(3)事業報告に係る規律の改正
(4)その他形式的整備を含む所要の改正
平成21年法務省令第7号
管轄:法務省
平成21年4月1日施行
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