平成21年03月31日
中小企業者向け省エネ促進税制の対象設備の要件の決定
~<東京版>環境減税が平成21年4月からスタート~
東京都は、低炭素型都市の実現に向け、中小企業者の自主的な省エネ努力へのインセンティブとして、平成21年4月より実施される都独自の環境減税について、中小企業者向け省エネ促進税制における減免対象設備の要件を決定した。
<減免対象設備>
減免対象設備は、次の要件を満たすものとする。
1.温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得したもの
2.省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備(減価償却資産)で、環境局が導入推奨機器として指定するもの※
※「環境局が導入推奨機器として指定するもの」
環境局は、都内中小規模事業所の温暖化対策推進のため、要綱に定める指定基準を満たす下記の省エネ設備等を対象に、導入推奨機器として指定する予定。今回、機器指定に先立ち、対象設備の基準を決定。
【対象設備】
○空調設備(エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機)
○照明設備(蛍光灯照明器具)
○小型ボイラー設備(小型ボイラー類)
○再生可能エネルギー設備(太陽光発電システム)
【指定基準】
「都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱」のとおり
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