平成21年04月03日
「会計監査人との連携に関する実務指針」の改正
「監査役若しくは監査役会又は監査委員会と監査人との連携に関する共同研究報告」を改正したことを受け、従前の実務指針の見直しを行ったもの。
1.金融商品取引法によって、内部統制報告制度、四半期報告制度及び確認書制度が導入され、また、監査人が被監査会社において法令違反等の事実を発見したときは、当該事実の内容等を書面により監査役に通知することとされたことや、平成19年6月の公認会計士法等の一部改正により、監査法人における品質管理、ガバナンス等の強化や監査人の独立性と地位の強化が図られたことなど、近時行われた法整備に対応した。特に、内部統制報告制度への対応については、会社法監査終了時点での財務報告に係る内部統制に関する監査人の監査の状況について説明を受け、意見交換すべきことを明示した。
2.会計監査人の報酬等の決定に関わる監査役の同意など、会社法により導入された各種実務の展開が進められていることに対応した。
3.上記のほか、本指針に掲げた連携を図る時期及び情報・意見交換すべき事項は、従来どおり例示ではあるが、基本的に意見交換すべき事項であることを明確にした。
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