関連法規ダイジェスト

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平成21年04月03日

財務報告に係る内部統制報告制度の下での監査報告書記載上の取扱いについて

金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制報告制度の適用を受ける上場会社において、監査役、監査役会又は監査委員会が会社法に定める監査報告書を作成するに当たり、財務報告に係る内部統制に関する監査活動等についての記載方法を検討する際の参考に供する目的でその文例を示すもの。
管轄:社団法人日本監査役協会監査法規委員会

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