関連法規ダイジェスト

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平成21年04月16日

「監査報告のひな型について」及び「監査委員会監査報告のひな型について」の一部改正

法務省令の改正により、監査報告のひな型についても若干の見直しを行った。いずれもひな型の内容に直接関わるものではなく、法務省令の改正により条文番号が一部変更されたことに伴い、現行のひな型において引用している法務省令の条文のうち、影響のある箇所について、自動的・形式的な見直しを行うもの。
なお、法務省令改正には、附則により経過措置が付せられているが、監査役監査報告については、直接該当する経過措置規定はない。ただし、監査役監査報告の作成に当たっては、監査対象となっている事業報告及びその附属明細書における条文表記等(買収防衛策に係る会社法施行規則の条文引用等)にも留意しつつ、適切に対応することが求めらる。
管轄:社団法人日本監査役協会

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