平成21年04月24日
土壌汚染対策法の一部を改正する法律
<改正の概要>
1.調査の契機を拡大し、過去に有害物質を使用していた施設や一定規模以上(具体的には3,000㎡以上)の土地形質変更時に届出をし、汚染のおそれがある場合等には、調査を義務付ける。
2.法的調査に基づき土壌環境基準を超えた汚染が発見された場合の区域を、従来の「指定区域」から2分類し、「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」に区分した。近隣に井戸水の利用があり、汚染拡散防止措置が講じられていない場合等には、「要措置区域」に指定され、都道府県知事による措置が指示される。
3.2つの区域から搬出される土地については、一定量ごとの汚染物質の計量証明等が必要になる予定である。
4.企業等が自主的に実施した土壌汚染調査において基準を超える汚染が発覚した際に、自主的に区域への申請も可能になっている。
5.土壌汚染調査を実施する調査機関や汚染土壌を処理する処理業の規定が厳格化・詳細化され、調査に関する資格者・管理者や処理施設の設置・廃止基準などが新たに規定されている。
平成21年法律第23号
管轄:環境省
平成22年4月1日施行
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