関連法規ダイジェスト

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平成21年06月16日

我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)

1.基本的考え方
我が国の会計関係者が中長期的な展望を共有した上で、国際会計基準(IFRS)の取扱いを検討する必要。下記2.の諸課題や国際的な諸情勢等の状況変化に応じ柔軟な対応が重要。
2.IFRS適用に向けた課題等(主なもの)
(1)国際会計基準の作成の動向、基準作成のデュー・プロセスの確保、我が国の関与の強化等、国際的な諸情勢の見極め
(2)実務の対応・準備状況
3.IFRSの具体的な適用方法
(1)任意適用
IFRSの国際的な広まりを踏まえると、企業及び市場の競争力の観点から、できるだけ早期に容認することが考えられ、具体的には、2010年3月期(年度)から、国際的な財務・事業活動を行っている上場企業の連結財務諸表に、任意適用を認めることが適当である。
(2)将来的な強制適用の是非
強制適用の是非の判断時期は、上記2.の諸課題の達成状況やIFRSの適用状況等を確認する必要があることから、前後しうるが、2012年を目途とすることが考えられる。
対象は、上場企業の連結財務諸表が適当。
強制適用を行う場合、判断時期からに少なくとも3年の準備期間が必要と考えられる(2012年に判断の場合、2015年又は2016年に適用開始)。
(注)全上場企業に一斉に適用するか、段階的に適用するかは、改めて検討・決定。
管轄:金融庁

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