関連法規ダイジェスト

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平成21年06月30日

我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)

一会計基準を巡る国際的な動向
1会計基準におけるコンバージェンス(収れん)の進展
2海外におけるIFRSの適用に向けた動き
二我が国の会計基準のあり方
1我が国の会計基準についてのコンバージェンス継続の必要性
2我が国におけるIFRSの適用に向けた課題と取組み
(1)我が国企業へのIFRSの適用に向けた基本的考え方.
(2)IFRS適用に向けた課題
①IFRSの内容
②IFRSを適用する場合の言語
③IFRSの設定におけるデュー・プロセスの確保
④IFRSに対する実務の対応、教育・訓練
⑤IFRSの設定やガバナンスへの我が国の関与の強化
⑥XBRLのIFRSへの対応
(3)任意適用
①任意適用の対象:(例)継続的に適正な財務諸表が作成・開示されている上場企業であり、かつ、IFRSによる財務報告について適切な体制を整備し、前記のIFRSに基づく社内の会計処理方法のマニュアル等を定め、有価証券報告書等で開示しているなどの企業であって、国際的な財務・事業活動を行っている企業の連結財務諸表(及びその上場子会社等の連結財務諸表)
②任意適用時の並行開示
③任意適用時において適用するIFRS
④任意適用の時期:2010年3月期の年度の財務諸表から認めることが適当
⑤個別財務諸表の取扱い
(4)将来的な強制適用の検討
①強制適用の判断の要素及びその時期:2012年を目途とすることが考えられる。
②強制適用対象及び方法等:上場企業の連結財務諸表への一斉適用が望ましい。強制適用の判断時期から少なくとも3年の準備期間が必要になるものと考えられる(2012年に強制適用を判断する場合、2015年又は2016年に適用開始)。
③個別財務諸表の取扱い
④非上場企業への任意適用の取扱い
三今後の対応に向けて
管轄:金融庁

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