関連法規ダイジェスト

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平成21年08月06日

「監査役監査基準」、「監査委員会監査基準」等の改正

平成21年4月1日の「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」(平成21年法務省令第7号)の施行に伴う監査役監査基準その他の実務指針の改正が公表された。
<改正した実務指針等>
1.監査役監査基準
2.内部統制システムに係る監査の実施基準
3.監査役会規則(ひな型)
4.監査委員会監査基準
5.内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準
6.監査役監査実施要領
<改正の主な内容>
・「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(いわゆる買収防衛策等)の事業報告における開示の規定について、当該基本方針の開示は「基本方針の内容の概要」および「取組みの具体的内容の概要」の記載で足りるとされたことに伴う所要の改定
・取締役の責任を追及する旨の訴えを提起するよう株主から請求され、当該責任追及の訴えを提起しない場合において、所定の株主等から請求があったときに当該請求者に対して提出または提供すべきもの(不提訴理由の通知)として、「請求対象者の責任または義務の有無についての判断」のみならず「その理由」も含まれる旨明確化されたことに伴う所要の改定
・委員会設置会社における「特定監査役」の範囲の明確化が行われ、監査委員会が「特定監査役」を定めた場合以外の規律が明らかにされた(監査報告の内容の通知等をすべき監査委員を定めなかった場合、当該通知等をすべき監査委員は、監査委員のうちいずれかの者であることが明確にされた)ことに伴う所要の改定
・責任免除又は責任制限を受けた役員等に対し退職慰労金等を支給する場合には、株主総会参考書類において、当該責任免除又は責任制限を受けた役員等に与える財産上の利益の額等を記載しなければならないとされたことに伴う所要の改定
・株主総会参考書類に記載すべき事項として、取締役が提出するすべての議案について「提案の理由」を求めることとされたことに伴う所要の改定
管轄:社団法人日本監査役協会

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