平成21年08月12日
平成20年12月26日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(耐用年数)
第3耐用年数の適用等に関する取扱通達関係
1耐用年数関係総論
(機械及び装置関係共通事項)
【改正】1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定)
【新設】1-4-3(最終製品に基づく判定)
【改正】1-4-4(中間製品に係る設備に適用する耐用年数)
【新設】1-4-5(自家用設備に適用する耐用年数)
【新設】1-4-6(複合的なサービス業に係る設備に適用する耐用年数)
2耐用年数関係各論
(器具及び備品)
【新設】2-7-19(無人駐車管理装置)
(機械及び装置)
【新設】2-8-1(鉱業用の軌条、まくら木等)
【新設】2-8-2(総合工事業以外の工事業用設備)
【新設】2-8-3(鉄道業以外の自動改札装置)
【新設】2-8-4(その他の小売業用設備)
【新設】2-8-5(ホテル内のレストラン等のちゅう房設備)
【新設】2-8-6(持ち帰り・配達飲料サービス業用のちゅう房設備)
【新設】2-8-7(その他のサービス業用設備)
【新設】2-8-8(道路旅客運送業用設備)
【新設】2-8-9(電光文字設備等)
3経過的取扱い
【新設】(経過的取扱い…新旧資産区分の対照表)
平成20年4月1日前に開始する事業年度において取得をされた機械及び装置が、同日以後に開始する事業年度において別表第二「機械及び装置の耐用年数表」における機械及び装置のいずれに該当するかの判定は、付表9「機械及び装置の耐用年数表(別表第二)における新旧資産区分の対照表」を参考として行う。
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