関連法規ダイジェスト

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平成21年09月03日

「会社計算規則の一部を改正する省令案」に対する意見

平成21年8月5日に法務省から公表された「会社計算規則の一部を改正する省令案」に対する意見を取りまとめ、金融庁に提出したもの。
1.指定国際会計基準に従って作成した場合の表示開示等の取扱いについて
改正案第120条第2項第1号に規定する「指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨」を注記することには懸念があるので、再検討することが必要である。
2.米国会計基準で作成する連結計算書類については、改正案の概要第32(2)に記載のように経過措置が設けられることを希望する。
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会

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