関連法規ダイジェスト

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平成21年10月06日

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁より、有価証券届出書等に第三者割当に係る割当予定先に関する情報の記載を求めるなどの改正を内容とする標記の一部改正案が公表された。平成21年11月5日(木)まで意見募集。
<主な内容>
1.株券、新株予約権証券または新株予約権付社債券の募集または売出しが第三者割当に該当する場合には、有価証券届出書、臨時報告書等において、当該第三者割当に係る割当予定先に関する情報、資金使途の詳細な情報等の記載を求めることとする。
2.有価証券報告書等の定時株主総会前の提出を可能とするため、有価証券報告書の添付書類とされている、定時株主総会において承認を受けた、または報告した計算書類・事業報告書に加えて、定時株主総会において承認を受け、または報告しようとする計算書類・事業報告書を追加する。また、有価証券報告書等を定時株主総会に提出した場合において、その決議事項が修正・否決されたときは、臨時報告書においてその旨および内容の記載を求めることとする。
管轄:金融庁

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