関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成21年11月10日

「臨時計算書類の作成基準について」の改正(公開草案)

会計基準等の改正、これに伴う関係法令の改正等を受け、会計制度委員会研究報告第12号「臨時計算書類の作成基準について」の見直しを行い、草案として公表。平成21年11月27日(金)まで意見募集。
<主な改正点>
1.臨時決算とその後の決算との関係
臨時決算後の年度決算や臨時決算が複数回行われた場合における2回目以降の臨時決算では、それらより前に行われた臨時決算における会計処理にかかわらず、会計期間全体を対象として改めて会計処理を行うことになると考えられる。これは、年度の決算数値が臨時決算の有無やその頻度により左右されることは想定されていないと考えられること、また臨時決算が複数回行われた場合、分配可能額の算定上も洗替えによって算定されると考えられることからである。臨時決算後の四半期決算及び中間決算との関係においても同様である。
ただし、臨時会計年度において「固定資産の減損に係る会計基準」を適用して減損処理を行った場合には、その後の決算までに資産又は資産グループに新たな減損の兆候があり追加的に減損損失を認識すべきであると判定される場合を除き、その後の決算において、会計期間全体を対象として改めて会計処理を行わないことに留意する必要がある。
2.臨時計算書類の例示
・たな卸資産の区分を「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」の3つに変更
・リース資産、リース債務を追加
・資産除去債務を追加
・たな卸資産の評価基準及び評価方法の例示について、「貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法」を追加(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用に伴う)。
会計制度委員会研究報告第12号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念