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平成21年12月01日
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等の公布予定等の公表
企業会計審議会の「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」で一定要件を満たす企業に対して平成22年3月期の年度の連結財務諸表から国際会計基準による作成を容認する方針が示されたことなどを踏まえた標記の改正等を平成21年12月11日に公布する旨が公表された。
<主な内容>
1.任意適用の対象会社
国際的な財務活動又は事業活動を行う国内会社で、次の(1)及び(2)の要件を満たす会社(特定会社)は、指定国際会計基準(下記2に規定)により連結財務諸表を作成することができる。
(1)次の要件のすべてを満たすこと
①発行する株式が、金融商品取引所に上場されていること
②有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること
③指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること
(2)次の要件のいずれかを満たすこと
会社、その親会社、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社が、
①外国の法令に基づき、法令の定める期間ごとに国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する開示書類を開示していること
②外国金融商品市場の規則に基づき、規則の定める期間ごとに国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する開示書類を開示していること
③外国に資本金20億円以上の子会社を有していること
(3)特定会社は、(1)の②及び③の要件を満たしていれば、翌年度以降も引き続き、指定国際会計基準により連結財務諸表を作成することができる。
2.国際会計基準の指定
国際会計基準委員会が公表した国際会計基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものを金融庁長官が定め、官報で告示する。
3.並行開示
指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した会社は、初年度に限り、(1)日本基準による要約連結財務諸表(2期分)、連結財務諸表を作成するための基本となる重要な事項の変更に関する事項(2期分)、及び(2)日本基準による連結財務諸表の主要な項目と指定国際会計基準による連結財務諸表の主要な項目との差異に関する事項(2期分)を概算額で記載しなければならない。また、翌年度以降は、直近の連結会計年度において、(2)の記載のみが求められる。なお、(1)及び(2)については、監査対象外とする。
管轄:金融庁
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