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平成21年12月04日

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針

会計上の変更及び過去の誤謬の訂正に関する会計上の取扱い(開示を含む)を定めることを目的とした会計基準
<主な内容>
1.会計方針の変更の取扱い
(1)会計方針の変更の分類
(2)会計方針の変更に関する原則的な取扱い
(3)原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取扱い
(4)会計方針の変更に関する注記
2.表示方法の変更の取扱い
(1)表示方法の変更に関する原則的な取扱い
(2)原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取扱い
(3)表示方法の変更に関する注記
3.会計上の見積りの変更の取扱い
(1)会計上の見積りの変更に関する原則的な取扱い
(2)会計上の見積りの変更に関する注記
(3)会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の取扱い
4.過去の誤謬の取扱い
(1)過去の誤謬に関する取扱い
(2)過去の誤謬に関する注記
<臨時償却に関する検討>
国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点も踏まえ、臨時償却は廃止し、固定資産の耐用年数の変更等については、当期以降の費用配分に影響させる方法(プロスペクティブ方式)のみを認める取扱いとすることとした。
<本会計基準における減価償却方法の考え方>
減価償却方法については、これまでどおり会計方針として位置付けることとする一方、減価償却方法の変更は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合に該当するものとし、会計上の見積りの変更と同様に会計処理を行い、その遡及適用は求めないこととした。
ただし、(1)会計方針の変更の内容(2)会計方針の変更を行った正当な理由の注記に加え、会計上の見積りの変更が、当期に影響を及ぼす場合は当期への影響額(当期への影響がない場合でも将来の期間に影響を及ぼす可能性があり、かつ、その影響額を合理的に見積ることができるときには、当該影響額。ただし、将来への影響額を合理的に見積ることが困難な場合には、その旨)に関する注記を行うこととした。
なお、無形固定資産の償却方法の変更に関しても、有形固定資産等の減価償却方法の変更と同様の取扱いを求めることとした。
企業会計基準第24号
企業会計基準適用指針第24号
管轄:企業会計基準委員会

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