平成21年12月11日
会社計算規則の一部を改正する省令
会社計算規則について、所定の会社について国際会計基準に従って連結計算書類を作成することを許容するための標記の改正が公表された。
<主な内容>
平成21年12月11日改正の「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の規定により、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法によることができるものとされる株式会社の作成すべき連結計算書類について、当該指定国際会計基準に従って作成することができる旨及びこれに伴う所要の措置を講じる。
・連結計算書類(61条)
連結計算書類に、第120条(国際会計基準で作成される連結計算書類)の規定に従い作成されるものを追加(2号)
・国際会計基準で作成される連結計算書類に関する特則(120条)
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則93条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について指定国際会計基準に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、指定国際会計基準に従って作成することができる。この場合においては、第1章(総則)から第5章(注記表)までの規定により第61条1号(日本基準の連結計算書類)に規定する連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる(1項)。
前項の規定により作成した連結計算書類には、指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない(2項)。
第1項後段の規定により省略した事項がある連結計算書類には、第1項の規定により作成した連結計算書類である旨および同項後段の規定により省略した事項である旨を注記しなければならない(3項)。
平成21年法務省令第46号
管轄:法務省
平成21年12月11日施行
(経過措置)国際会計基準で作成する連結計算書類については、平成22年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結計算書類について施行し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
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