関連法規ダイジェスト

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平成21年12月22日

平成22年度税制改正大綱(グループ内資産譲渡)

企業グループを対象とした法制度や会計制度が定着しつつある中、税制においても、法人の組織形態の多様化に対応するとともに、課税の中立性や公平性等を確保する観点から、次の見直しを行う。
<100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等>
(イ)連結法人間取引の損益の調整制度を改組し、100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転(非適格合併による移転を含む。)を行ったことにより生ずる譲渡損益を、その資産のそのグループ外への移転等の時に、その移転を行った法人において計上する制度とします。これに伴い、適格事後設立制度を廃止する。
(注)100%グループ内の法人とは、完全支配関係(原則として、発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係)のある法人をいう。
(ロ)100%グループ内の法人間の非適格株式交換等を、非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制度の対象から除外する。
(注)合併等の対価として一定の外国親法人株式が交付されるものを除く。
管轄:内閣府

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