平成21年12月22日
平成22年度税制改正大綱(グループ内資本関連取引)
企業グループを対象とした法制度や会計制度が定着しつつある中、税制においても、法人の組織形態の多様化に対応するとともに、課税の中立性や公平性等を確保する観点から、次の見直しを行う。
<100%グループ内の法人間の資本関連取引>
(イ)100%グループ内の内国法人間の現物配当(みなし配当を含む。)について、組織再編税制の一環として位置づけ、譲渡損益の計上を繰り延べる等の措置を講じる。この場合、源泉徴収等を行わないこととする。
(ロ)100%グループ内の内国法人からの受取配当について益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除を適用しないこととする。
(ハ)100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する等の場合には、その譲渡損益を計上しないこととする。
(ニ)いわゆる無対価組織再編成について、その処理の方法等を明確化する。
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