関連法規ダイジェスト

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平成21年12月22日

平成22年度税制改正大綱(中小企業向け特例措置の適用)

企業グループを対象とした法制度や会計制度が定着しつつある中、税制においても、法人の組織形態の多様化に対応するとともに、課税の中立性や公平性等を確保する観点から、次の見直しを行う。
<中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する適用>
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の制度については、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人には適用しないこととする。
(イ)軽減税率
(ロ)特定同族会社の特別税率の不適用
(ハ)貸倒引当金の法定繰入率
(ニ)交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
(ホ)欠損金の繰戻しによる還付制度
管轄:内閣府

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