関連法規ダイジェスト

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平成21年12月22日

「上場制度整備の実行計画2009(速やかに実施する事項)」に基づく業務規程等の一部改正

2009年9月に公表した「上場制度整備の実行計画2009」に基づき、上場会社のコーポレート・ガバナンスの向上に向けた環境整備の一環として、一般株主保護のため、上場内国株券の発行者に対して1名以上の独立役員の確保を求めるものとするほか、近時の環境変化を踏まえた適時開示制度の見直しの観点から、上場会社による会社情報の適時開示の際に最低限求められる開示事項を明確化するなど、業務規程等の一部改正を行うもの。
<主な内容>
1.上場会社のコーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備
(1)上場会社コーポレート・ガバナンス原則の尊重
(2)コーポレート・ガバナンス体制に関する開示の充実
上場会社が自らのコーポレート・ガバナンス体制を選択する理由についてコーポレート・ガバナンス報告書において開示する。(平成22年3月31日までに提出)
(3)独立役員
①独立役員の確保(平成22年3月1日以後終了する事業年度に係る定時株主総会の翌日から適用)
独立役員(一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役または社外監査役をいう)を1名以上確保しなければならない旨を企業行動規範の「遵守すべき事項」として規定し、独立役員について規定した「独立役員届出書」を東証に提出し、公衆の縦覧に供するなど。(平成22年3月31日までに提出)
②独立役員の開示
独立役員の確保の状況をコーポレート・ガバナンス報告書において開示(平成22年3月1日以後終了する事業年度に係る定時株主総会終了後遅滞なく提出)
2.近時の環境変化を踏まえた適時開示制度の見直し
(1)適時開示において最低限求められる開示事項の明確化
①決定事実を決定した理由または発生事実が発生した経緯
②決定事実または発生事実の概要
③決定事実または発生事実に関する今後の見通し
④その他東証が投資判断上重要と認める事項
(2)非上場会社の親会社等に係る開示の整理
(3)内部統制報告書の提出に係る適時開示
3.その他
(1)会計基準等の変更等への的確な対応に向けた体制整備
上場内国会社は、事業年度経過後3カ月以内に、当該事業年度の末日における財務会計基準機構への加入状況を開示しなければならない。(平成22年3月1日以後終了する事業年度の経過後に行う開示から適用)
(2)新株予約権証券の上場基準の緩和
(3)その他
管轄:株式会社東京証券取引所

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