2009年3月27日及び4月20日の改正法務省令の施行、資産除去債務の適用に関する会計基準の改正、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準とその適用指針の改正、継続企業の前提に関する監査基準の改正、賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の改正、金融商品に関する会計基準の改正、工事契約に関する会計基準の改正等を踏まえ、2008年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する事業報告(計算書類及び事業報告の附属明細書については、2008年4月1日以後に開始した事業年度に関するもの)を念頭に、改正事項に即して修正を行った。
<主な内容>
1.事業報告書
(1)直前3事業年度の財産および損益の状況の開示において、過年度修正実施後の金額を記載する場合に、具体的な取扱いは企業会計基準24号(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)等に従う旨記載。
(2)上位10名の株主の状況の記載例
(3)会社役員に関する事項の記載例
(4)会社役員の他の会社の業務執行取締役等との兼務状況の明細(附属明細書)
2.計算書類・連結計算書類
(1)資産除去債務の表示
(2)工事損失引当金の表示
(3)継続企業の前提に関する注記
(4)企業会計基準第9号(棚卸資産の評価に関する会計基準)による注記例
(5)完成工事高および完成工事原価の計上基準の注記例
(6)重要性を勘案し記載できる注記項目に資産除去債務に関する注記を追加
(7)少数株主損益調整前当期純利益または当期少数株主損益調整前当期純損失の表示に係る規定を早期適用する場合の記載例
(8)金融商品に関する注記の記載例
(9)賃貸不動産に関する注記の記載例
(10)開示対象特別目的会社に関する注記の記載例
管轄:社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会企画部会