関連法規ダイジェスト

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平成22年03月01日

EDINET概要書等の一部改正(案)の公表について(国際会計基準の適用関係)

連結財務諸表規則等の改正により、一定の要件を満たした会社が、平成22年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表等から指定国際会計基準(IFRS)により作成することができるようになったことに伴い、EDINETにて提出するデータ形式について指定するため、「EDINET概要書」等について所要の改正を行うもの。
<主な内容>
1.IFRSの適用時におけるEDINETにより提出するデータ形式
(1)IFRSによる連結財務諸表についてHTML形式で提出する場合
①IFRSによる連結財務諸表・・・HTML
②並行開示(事業の状況の日本基準による要約連結財務諸表、連結財務諸表作成のための基礎となる重要な事項の変更(以上、適用初年度のみ)、日本基準・IFRSの主要項目の差異)・・・HTML
③日本基準による個別財務諸表(財務諸表本体)・・・XBRL
④日本基準による個別財務諸表(注記・附属明細表)・・・HTML
(2)IFRSによる連結財務諸表についてXBRL形式およびHTML形式を併せて提出する場合
①IFRSによる連結財務諸表・・・財政状態計算書、包括利益計算書、持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および開始財政状態計算書(適用初年度のみ)をXBRL形式で作成し、HTML形式と併せて提出する。注記および調整表の一部または全部についてXBRL形式で作成し、HTML形式と併せて提出することができる(HTML形式のみでも可)。
②並行開示・・・HTML
③日本基準による個別財務諸表・・・XBRL形式と併せてHTML形式で作成する。
④日本基準による個別財務諸表(注記・附属明細表)・・・HTML
2.米国基準適用会社における取扱い
米国基準適用会社がIFRSを適用する場合のデータ形式は上記1.の取扱いに準じる。
3.使用するタクソノミ
(1)IFRSによる連結財務諸表または個別財務諸表・・・国際会計基準委員会財団が公表するIFRSタクソノミ
(2)日本基準による個別財務諸表・・・金融庁が公表するタクソノミ
管轄:金融庁

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