関連法規ダイジェスト

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平成22年03月03日

「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」の改正

財規ガイドライン8の30(賃貸等不動産注記関係)の改正。
・経営管理部分と賃貸等不動産使用部分から構成されている不動産について、賃貸等不動産部分の時価または損益を実務上把握することが困難な場合には、当該不動産全体を対象として、他の賃貸等不動産とは別に注記することができる。この場合には、その旨をあわせて記載する。
・賃貸等不動産の時価の把握が極めて困難な場合には、重要性が乏しい場合を除き、その理由、当該賃貸等不動産の概要および貸借対照表計上額を他の賃貸等不動産とは別に記載する。
・連結財規ガイドライン、中間財規ガイドライン、中間連結財規ガイドラインでも準用。
管轄:金融庁

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