関連法規ダイジェスト

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平成22年03月10日

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件

<主な改正内容>
1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正
国際会計基準審議会が平成21年7月1日から同年12月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とする。
・国際財務報告基準(IFRS)第1号「国際財務報告基準の初度適用」(改訂)
・国際会計基準(IAS)第32号「金融商品:表示」(改訂)
・国際会計基準(IAS)第24号「関連当事者についての開示」(改訂)
・国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」
2.「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準に含まれる解釈指針について」の一部改正
国際会計基準審議会が平成21年7月1日から同年12月31日までに公表した次の解釈指針を、指定国際会計基準に含まれる解釈指針とする。
・国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針第14号「IAS第19号-確定給付資産の上限、最低積立要件及びそれらの相互関係」(改訂)
・国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針第19号「資本性金融商品による金融負債の消滅」
金融庁告示第26号
管轄:金融庁

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