平成22年03月24日
平成22年度税制改正(グループ内資産譲渡)
1.連結法人間取引の損益の調整制度について、内国法人が譲渡損益調整資産を当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を、所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する制度に改組する。(法人税法第61条の13、旧法人税法第81条の10関係)
2.適格事後設立制度を廃止する。(法人税法第2条、旧法人税法第62条の5関係)
3.非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価制度について、株式交換等の直前に株式交換完全子法人等と株式交換完全親法人等との間に完全支配関係がある場合のその株式交換等を適用対象から除外する。(法人税法第62条の9関係)
4.完全支配関係がある法人間取引が、合併、分割又は株式交換による譲渡損益調整資産等の移転である場合において、当該取引が特定軽課税外国法人に該当する親法人の株式を対価とするものである等の一定の要件に該当するものであるときは、譲渡損益の調整制度を適用しない等の所要の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第68条の2の3、第68条の3、第68条の109の2関係)
[関連記事]