関連法規ダイジェスト

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平成22年03月24日

平成22年度税制改正(グループ内寄附)

内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金についてその全額を損金不算入とするとともに、当該他の内国法人が受けた受贈益についてその全額を益金不算入とする。(法人税法第23条、第81条の4関係)
平成22年法律第6号
管轄:財務省

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