関連法規ダイジェスト

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平成22年03月24日

平成22年度税制改正(グループ内資本関連取引)

1.内国法人が行う現物分配(法人がその株主等に剰余金の配当等の事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。)のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人のみであるものを適格現物分配とし、適格現物分配による資産の移転を当該適格現物分配の直前の帳簿価額による譲渡とするほか、適格現物分配について他の適格組織再編成に準じた措置を講ずる。(法人税法第2条、第62条の5等関係)
2.完全子法人株式等につき受ける配当等の額については、負債の利子を控除せず、その全額を益金不算入とする。(法人税法第23条、第81条の4関係)
3.内国法人が、その有する株式を発行した他の内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係があるものからみなし配当の額が生ずる基因となる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合等には、当該事由により生ずる株式の譲渡損益を計上しないこととする。(法人税法第61条の2関係)
4.対価が交付されない分割が行われた場合の分割型分割と分社型分割との区分、対価が交付されない適格合併及び適格株式交換が行われた場合の株式の譲渡損益の計算方法等について、明確化を行う。(法人税法第2条、第61条の2、第62条の2関係)
平成22年法律第6号
管轄:財務省

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